社会福祉士とは、
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昭和62年5月の第108回国会において制定された
「社会福祉士及び介護福祉士法」で位置づけられた、
社会福祉業務に携わる人の国家資格です。
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社団法人日本社会福祉士会より
まあ、社会福祉士とは、
社会福祉に携わる人の資格ですよ、
国家資格ですよ、てなとこでしょうかk。
「社会福祉士とは」て話なんだから、
社会福祉に携わる人の資格だってのは
すぐにわかりますけどね。(^^ゞ
とりあえずまあ、社会福祉士とは国家資格なわけです。
でも、そもそも社会福祉って何をさすんでしょう?
どこで決まってるんでしょう?
実は、「社会福祉士及び介護福祉士法」というものがあって、
その中で、社会福祉士とは
「専門的知識及び技術をもって、
身体上もしくは精神上の障害があること、
または環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の
福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を
行うことを業とする者」
とされているのです。
具体的には、
■児童福祉法関係施設
■身体障害者福祉法関係施設
■生活保護関係施設
■社会福祉法関係事業所
■売春防止法関係施設
■知的障害者福祉法関係施設
■老人福祉法関係施設
■母子及び寡婦福祉法関係施設
■医療法関係施設
などにおける、相談・援助業務があげられます。
しかしながら、社会福祉士の資格は、
医師や弁護士のような「業務独占」資格ではありません。
上記施設へ勤務するのに、
社会福祉士の資格がなければならない、というわけではないのが
この資格の辛いところですね。