社会福祉主事というのは、
「福祉六法」に基づいて
各種行政機関で保護・援助を必要とする人の為に
相談・指導・援助の業務を行なう人のことを指します。
ちなみに、「福祉六法」てのは、
生活保護法・児童福祉法・母子寡婦福祉法・
知的障害者福祉法・老人福祉法・身体障害者福祉法の
6つの法律をまとめて呼んでいます。
他に、社会福祉に関する法は、
社会福祉法・介護保険法・障害者自立支援法 があります。
さて、この社会福祉主事、
社会福祉士が国家資格なのに対し、
任用資格、と呼ばれるものです。
任用資格というのは、
公務員などで採用され、実際に業務に就いたときに
初めて名乗ることのできる資格。
つまり、ただ単に学校で学んで知識があるだけではなく、
学校で学んで知識がある(任用される資格がある)人が、
実際に業務に就いている場合に名乗れる資格なわけです。
社会福祉主事についての資格詳細は↓
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■社会福祉法第19条(資格等)
社会福祉主事は、事務吏員又は技術吏員とし、
年齢二十年以上の者であって、人格が高潔で、思慮が円熟し、
社会福祉の増進に熱意があり、かつ、
次の各号のいずれかに該当するもののうちから
任用しなければならない。
1.学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学、
旧高等学校例に基づく高等学校又は旧専門学校例に基づく
専門学校において、厚生労働大臣の指定する
社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
2.厚生労働大臣の指定する養成機関又は
講習会の課程を修了した者
3.厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
4.前三号に掲げる者と同等以上の能力を有すると
認められる者として厚生労働省令で定めるもの
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社会福祉士の資格を持っている人は、
もちろん社会福祉主事に任用される資格があります。
(人格に問題が……なんて社会福祉士さんは論外ですが)
社会福祉士の養成課程がある大学では、
社会福祉主事の任用資格が
卒業と同時に付与される場合がほとんどです。
社会福祉士として、社会福祉主事として、
活躍してはみませんか?